time 2018/10/03
2018年(平成30年) 2月1日から遊漁船に乗る際にはライフジャケットの着用が全面義務化されます。
対象となる船は、操縦に免許を要する20トン未満のプレジャーボートや漁船。
最初は「免許持ってないから関係ないや」って思っていました。
しかし、よく考えてみると遊漁船(ジギング船)には乗ります。
今回義務化されるのは「着用」であって「船に設置すること」ではない・・・。
つまり、免許が必要な船に乗った段階で対象者に。
関係ないと思ってたけど、めちゃくちゃ関係している・・・。
って訳で調べる事にしました。
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着用するだけで生存率が2倍以上
私は乗合船ではなく釣りメンバーで仕立船に乗るのでよく分かりませんが、多分、船に乗る人はほぼライフジャケット着けてると思います。
もしつけてない方がいたら、着けた方がいいかも。
マリンレジャーなども合わせた数字だと思うので釣りではどれくらいになるのかは分からないですが、国土交通省によるとライフジャケットを着用していると生存率が2倍以上になるみたいですよ。
それに冬はライフジャケット着けてると暖かいし。
夏は・・・。
そういうものだと思って我慢。
違反した場合、誰の責任になるの?
義務化なので着用していなかった場合はもちろん違反になります。
問題は誰の責任になるのかって事。
これは、着用していなかった人ではなく、船長の責任となり、船長に違反点数がつきます。
車のシートベルトと一緒ですね。
違反点数は2点で再教育講習を受講する事になるみたいです。
過去3年以内に処分前歴がある場合、3点で3か月の免許停止処分になるみたいなので、なかなか高めの違反点数。
こんなにシビアな点数だったら、船長の方がライフジャケットを船に設置しそう。
それでも着けなくて違反がバレたら船長に殴られるかもしれない・・・。
ちなみに、複数の人がライフジャケット着けてなかった場合、違反点数は何点になるんだろう?
調べても出てこないし、多分だけど人数に関係なく2点だと思う・・・。
教えて偉い人。
ライフジャケット着けていなくても違反にならない事もある
適用除外や、なるべく着用するよう頑張る義務が発生ってだけのパターンもあるみたいです。
国土交通省の「ライフジャケットの着用義務拡大」ページに書いていました。
適用除外のパターンは以下の7パターン。
- 船室内にいる人
- 屋根と壁に囲まれた船室の中にいる方は適用除外。
※屋根だけの風雨にさらされる場所は適用される。
※船室の窓や扉、甲板上のハッチが一時的に開いていてもその内部は適用除外。
- 命綱・安全ベルトを着用している人
- 命綱・安全ベルトを着用している方は適用除外。
- 船外で泳ごうとしている人
- 泳ぐためにライフジャケットを脱ぐ場合などの船外へ移動することを目的とした必要最小限の動作を行っている場合は適用除外。
- 船外で専用の装備を用いたマリンスポーツなどをする人
- ダイビング、水上スキー、ウェイクボード、シーウォーカーなどの船外で行うスポーツ・レクリエーションを行うために、船上で専用の装備を着ている間は、
その上からさらに重ねてライフジャケットを着ることが専用の装備の機能を阻害する場合に限って適用除外。
※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする場合は適用除外にならない。
- 安全措置が講じられたヨットレースの競技を行っている人
- 国際又は国内で統一された安全基準に基づき、落水防止設備の設置、救助設備 の設置、救助体制の構築などの安全措置が講じられているヨットレースの競技中は適用除外。
※競技と同等の安全措置を講じて行う練習も適用除外となります。
※ヨットを競技・練習以外に使用する場合は適用除外になりません。
- 安全措置が講じられた船上における神事等
- 船上において、儀式、祭礼、神事などを行うために必要な服飾を着用することにより、ライフジャケットを着用することが適当でない方は、別の船舶からの監視・救助体制が整っている場合に限り適用除外。
- その他
- 負傷、障害、妊娠中であることによりライフジャケットを着ることが療養上又は健康保持上適当でない人
著しく体型が大きいことなどの身体の状態により適切にライフジャケットを着ることができない人
大人が保護及び監督をしている1歳未満の小児
なるべく着用するよう頑張る義務は以下の2パターン
- 防波堤内に係留された船にいる人
- 防波堤の内側にある岸壁、桟橋、係船くいなどに係留中の船の上は「着用に努める義務」。
※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする場合は適用除外になりません。
- 船長が定めた安全場所の範囲内にいる方
- 船長が責任をもって指定した「船外への転落のおそれが少ない場所(安全場所)」の範囲内にいる方は、船長の了解を得て「着用義務」を「着用に努める義務」に変更可能。
船長が定めた安全場所ってどこ
釣りする場合は、ほぼ必須と思ってよさそう。
船酔いする人で酔ったらライフジャケット脱いで横になりたいって人は、前もって船長に安全場所があるか聞いてた方がいいかも。
安全場所には安全場所を示す掲示物を貼る事になっているみたいなので、↓みたいなのが貼られてる場所が安全場所になります。
荒れてたら船長は許可出さなくてもいいみたいなので、荒れて酔った場合は船室内で休む事になるかも。
外の風を浴びないと余計気持ち悪くなるって人や、そもそも休める船室内もない場合は、無の心で乗り切ってください・・・。
国土交通省の安全基準を満たしたライフジャケットじゃないとダメ
大体の人はライフジャケットは自分のを持ち込んで着用していると思います。
もしかすると、そのライフジャケットではダメかもしれません。
ちゃんと国土交通省の安全基準を満たしたものじゃないとアウトとの事。
私がジギング船に乗る時のライフジャケットを確認すると、合格の印なんてどこにもついていない・・・。
まいった。早く買わないと・・・。
カヤックフィッシングをしててモンベルのライフジャケットを持っている人。多分アウトかも。
ちなみに、合格印は↓みたいなやつです。
桜マーク(合格印)が付いていてもダメな事もある
桜マークがついているから大丈夫って思った方。
もしかすると、それでもダメかもしれません。
ライフジャケットにはタイプ(グレードみたいなもの)があり、航行区域で着用するタイプが決められています。
お手持ちのライフジャケットの浮力とか書いてる場所に「TYPE A」など書かれていたら、それがそのライフジャケットのタイプです。
「TYPE A」なら大丈夫。
「TYPE D」は乗る船によっては大丈夫。
それ以外はダメかも・・・?
タイプ毎に許可されている区域は国土交通省の「あなたが着用するライフジャケットはどのタイプ?」ってページに書かれているのですが、少し分かり辛い・・・。
「TYPE A」は海岸より12海里を超える区域でも大丈夫なので、釣り船が行ける範囲ならまず間違いないはず。
「TYPE D」は沿岸区域と限定沿海区域って区域でしか使えないみたいです。
日本小型船舶検査機構の「航行区域参考図」ページによると、沿岸区域は5海里以内(9.26キロ)の水域、限定沿海区域は船の最高速度で2時間で往復できる距離らしいので、近海での釣り用って感じですね。
「TYPE F」や「TYPE G」などは「特殊小型船舶(水上オートバイ等)」の項目にあるので、一般的な遊漁船に乗る様な場合は使えないって思っておいてよさそう。
これからどんな船に乗るか分からないって人は「TYPE A」を買っていれば問題ないと思います。
国土交通省がいくつかライフジャケットを紹介してたのでPDFですがリンクを貼っておきます。
渡し船とかも対象になるの?
気になるのが、磯釣りや一文字などで釣りをする場合。
渡し船に乗る時も安全基準を満たしたライフジャケットの着用義務が発生するの?
国土交通省のページには、渡し船の事とかは書いてない。
調べてみると、水産庁に情報がありました。
水産庁のライフジャケット着用義務化の拡大の概要(PDF : 245KB)によると、
渡し船での移動中は「着用義務は発生するけど国土交通省の安全基準を満たしていないライフジャケットでも大丈夫」みたいです。
磯についたら、今まで通り磯用として認定されているライフジャケットを着てください。
PDFになっていたのでキャプチャした画像を↓に貼っておきます。
まとめ
- 遊漁船に乗る人は国土交通省の安全基準を満たしたライフジャケットを着用しないといけない
- 渡し船の場合は国土交通省の認定品じゃないライフジャケットでも大丈夫
- 国交省のライフジャケット紹介の「軽くて使いやすいライフジャケットがあります!」は「○○細胞はあります」を狙ったのかな
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コメント
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2. 救命具付きタックルバッグってのがあるらしい | ジグ Tube 2018年10月18日 23:17
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