time 2018/10/03
海の上で船が燃えるって考えるとマジで怖い・・・。
横浜市の大黒ふ頭近くで15日午前11時過ぎ、千葉県浦安市の釣り船「第二十二吉久丸」が炎上した。
船にはアジ釣りのため乗組員2人と客4人が乗っていて、6人は海に飛び込み、近くにいた船に救助されたという。
このうち4人が煙を吸うなどして、病院に運ばれたが、命に別状はなかった。
命に別状はなかったようなので良かったですが、これってタックルとか全部ロストしたって事ですよね・・・?
燃えたタックルとか道具って保険とかで保障されるのかな?
私も遊漁船に乗るし、他人事では済まされない気がしてきたのでちょっと調べてみました。
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『遊漁船業者総合保険』なるものがあるらしい
遊漁船業者総合保険への加入は義務らしい
『遊漁船 保険』とかで調べてみると、それらしいのが見つかりました。
『遊漁船業者総合保険』ってのがあるみたい。
マリン情報 リップルタウンによると、
「遊漁船業者総合保険」は、遊漁船業を営む業者向け賠償責任保険です。
との事。
適用範囲は『釣り客の身体や物品に対しての補償や、操業中の対人対物事故など』って書いてあるので、この保険で道具とか保証されるっぽい?
でも、今まで遊漁船に乗る時にタックルの確認とかされた事ないけど・・・。
どうやって『釣り客の物品』を把握して保証するんだろう?
確認ができないなら、安いタックル持ち込んでおいて「火事でオシアジガーが燃えました」って言っても補償されちゃうんじゃないか・・・?
気になりつつ読み進めてみると、こんなことも書いてました。
遊漁船業者として登録・継続するには、遊漁船の利用者(乗船中に限りません)の生命または身体について生じた損害について乗客1名あたり3000万円以上の保険に加入しなくてはなりません。
釣り客の身体に対しての保険が義務であって、道具に対しては義務じゃないのかも。
やっぱり道具は義務じゃないかも
ケガとかの保証は義務なのは分かったけど、今回気になってるのは『道具』に対しての保証。
このままだとモヤモヤした気分になってしまうので、もう少し調べてみる事にしました。
色々調べてると遊漁船業者総合保険のパンフレットをPDFで公開してる会社を見つけました。
PDFを見ていくと『その他の賠償責任※ご希望によりご契約いただけます。』って箇所に気になる文章が。
そこには『遊漁船利用者に対する財物損壊賠償責任が発生した場合』と書いてある・・・。
道具への保証はオプションで加入は義務じゃないっぽい・・・。
大同火災 遊漁船業者総合保険のパンフレットをダウンロードする
※クリックするとPDFのダウンロードが開始されます
道具は諦めるべきっぽい
この記事を書いてる途中で思い出した。
遊漁船を着岸させる時、ロッドが倒れててガイドを折った人がいた。
その時は保証で直してなかったはず。
ロッドが倒れないようにしなかった持ち主の責任って事で保障の事は言わなかった可能性もあるけど、やっぱり道具への保証は義務じゃないのかもしれない。
船長がオプションも加入している可能性もあるので、乗る時に道具への保険には入っているか確認するのもいいかも。
ライフジャケットは義務になってる
いつ自分が同じ事故にあうかも分からないので、遊漁船に乗る時はライフジャケットを着用しておくべきですね。
というより、2018年2月1日からは遊漁船に乗る時にはライフジャケットが必須になっているので、遊漁船に乗る時はライフジャケットを忘れないように注意。
違反すると船長に迷惑がかかっちゃう事に・・・。
まとめ
- 遊漁船は釣り客のケガなどに対する保険への加入は義務
- 釣り客の道具への補償は保険のオプションっぽい
- 泳ぎが得意じゃない私はニュース見てるだけで手汗かくぐらい恐怖